第 2 条 所在地
オホーツク支部本部は、支部長所在地に置きます。
第 3 条 目的
この会は組織委員会が行う事業を支援するとともに、地域、管内の他、普及事業と
交流事業などを行い、健康で豊かな文化と地域の活性化の向上に寄与する事を目的
とします。
支部は、各団体等の指導、支援事業を「組織委員会」の窓口として連絡と調整にあ
たります。
第 4 条 事業
支部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行います。
また、支部構成各団体との間に「 連絡網 」を設け事業の推進と、相互の親睦を図
ります。
(1) YOSAKOIソーラン祭りに関する普及など
(2) YOSAKOIソーラン祭りに関する交流など
(3) YOSAKOIソーラン祭りに関する研修など
(4) その他、目的達成のための事業など
第 6 条 役員
支部に次の役員を置きます。
(1) 支部長 1名
(2) 副支部長 3名(各ブロック長を兼ねる)
(3) 理 事 若干名
(4) 会計監事 2名
(5) 事務局長 1名(支部長が選任する)
第 7 条 組織
支部役員は、次の組織を置きます。
(1) 役員会 (前条役員により、構成する)
(2) 事業部会(会員有志により構成し、特別会計により運営する)
第 8 条 部会
前条部会については、支部会員有志による運営とし、ブロック会議、総会に於いて
報告承認を受ける。
また、部会長、腹部会長は支部役員会へ出席し、役員会との連携を密にし、有益な
運用に寄与する。応報(メールマガジン・支部ホームページ等)、網北紋等に関する
事項も併せて管理運営する。
第 9 条 委嘱
支部には、顧問、相談役、その他の協力者を、会の円滑化を図るため支部長の
推薦により委嘱する事が出来ます。
第10条 任期
役員の任期は、2年とします。但し再任は妨げません。
また、役員に欠員が生じたときは、前任者の残任期間とします。
部会の役員任期は、支部役員任期と同様とする。
第12条 総会
総会に付議し決議又は承認を経なければならない事項は、概ね次の通りとします。
また議決は出席者の過半数により決し、可否同数のときは支部長がこれを決します。
(ア) 予算及び事業計画
(イ) 決算及び事業報告
(ウ) 会則の変更
(エ) 役員の選出
(オ) その他必要と認める事項
第14条 収入
支部の経費は、会費、協賛金品、組織委員会交付金、その他の収入を持って充てます。
ただし、必要としたときは、事業負担金として、徴収いたします。
第15条 会費
正会員会費は、年額 10,000円とする。
協賛会員会費は、別途定める。
準会員については、個々の事情を考慮し、役員会にてこれを決める。
第16条 事務局経費
各種連絡に必要な通信費、機器使用料として月額5,000円を事務局経費に当てる。
ただし、郵送等の各種送料は、別に送料として計上する。
第17条 旅費
支部を代表する用務で旅行するときは旅費を支給する。その額については、別に定める
旅費規程により支給する。
第18条 事業部会会計
事業部会は、参加者からの負担金、支部親睦事業費からの補助をもって運営し、
会計年度は11月1日から10月31日までとする。会計年度終了後はすみやかに
決算書を支部に提出し、会計報告を総会にて行うこととする。
【付則】 この会則は、平成9年2月23日から施行します。
この改正後会則は平成10年 4月12日から施行します。
この改正後会則は平成10年 8月10日から施行します。
この改正後会則は平成12年 5月13日から施行します。
この改正後会則は平成13年 4月15日から施行します。
この改正後会則は平成15年 4月20日から施行します。
支部会計口座
口座番号 遠軽信用金庫 湧別支店 普通 0980911
口座名 よさこいソーラン祭り組織委員会オホーツク支部
支部長 篠田 悟
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